福井県の税理士法人上坂会計。経営相談、記帳申告業務、月次決算書・経営計画書作成、コンサルティング。創業1970年 顧問先数460社の会計事務所 電話:0120-169-006

毎日更新【会計・税務のツボ】

先日、あるIT企業の幹部社員研修の講師をしました。

「幹部社員に数字のことを教えてほしい」

というご要望でしたので、

「受託開発」と「組込み」

という2つの業態で、粗利益と人件費に関する比率をピックアップしました。

黒字企業の労働分配率

(粗利益に占める人件費の割合のこと)は、なんと、70%前後!

売上高経常利益率は4%弱ということで、

ほとんど投資ができない業界なんだな~、って思いました。

人が資産の企業は、特に投資を意識しないと

継続してけないと思います。

私たち会計事務所も同じくです。

 

投資、投資、投資、ですね!

 

では、また。

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社会保険料の事業所負担分が多い・・・

そんなお悩みをお持ちの経営者さんも少なくはないと思います。

だからといって、

「加入しない・・・」

それはいけませんね!

社会保険の加入については、強制適用の事業所と任意適用の事業所と2種類あります。

--------------------------------------------

①強制適用事業所

ア)製造業などの一定の事業を行い、常時5名以上の従業員を使用する事業所

イ)国または法人の事業所

②任意適用事業所

③①②以外の事業所で、働く半数以上の人が適用事業所になることに同意し、

 社会保険事務所等の認可を受けた事業所

--------------------------------------------

1名でも従業員さんを雇っている場合、

労働保険(労災保険、雇用保険)への加入が義務づけられています。

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損益計算書と資金繰りの区別がよくできていないケースを多くみます。

利益が出て仕事が多くあっても金融機関からの資金の

融資が無くなれば黒字倒産ということも有り得ます。

そこで今回はその資金繰りのポイントをひとつお伝えします。

固定資産は固定負債と自己資本で賄うのが原則です。

特に土地購入は要注意です。土地は減価償却しないので

費用化が出来ず土地の返済資金は税金を払った残りの

お金で返済することになります。

1億円の土地は実際は1億円プラス税金の

合計、約1億4千万円で購入したことになります。

税金の事を忘れずに頭に入れておかねばなりません。

固定資産の範囲で投資する事です。

では、また!

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役員貸付金

社長貸付金

仮払金

未収入金

 

色々な勘定科目で処理されていますが、

要は、会社から代表者若しくはその家族に対して支出しているお金。

つまり、会社からすると、返してもらわなければならないお金。

 

これが、金融機関からの融資を大きく妨げる要因であることを

お悩みの方は少なくないと思います。

 

それを解消するスキームの1つが以下です。(ちと古い記事ですが)

http://www.reisai.net/blog/archives/2005/09/post_80.html

 

これ、4、5年前にブレイクしたのですが、

今年に入って、再び需要が増えているように感じます。

 

あまり積極的に行うことではないのですが、

財務戦略の一つとして、

貸付金を本気で減らしていく覚悟であれば

有効な手段の一つではあります。

 

もし、お悩みの方がおられましたら、是非ご相談ください。

 

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このような質問を受けました。

「制服の代わりに、某カジュアルメーカーで黒いパンツと、白いシャツを従業員に支給しようと思うんですが、

   これは制服と同様に、従業員の給与課税はしなくても大丈夫ですか?」

答えは・・・NOです。

従業員が同じものを着ていることだけで、それが「制服」という訳ではありません。

————————————————————————————————————

(制服に準ずる事務服、作業服等)

9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、

令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。

————————————————————————————————————

制服とは、「専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等」として明確に規定されており、

勤務地以外では使用できないようなもので、

それを着用することでその人が「〇〇会社の人だ!」と特定できるようなものとされています。

今回の場合、

黒いパンツと白いシャツはいずれも、

勤務地以外で着用できるもので、着用者を特定企業の職員と判断することはできませんね。

よって、制服には該当せず、

現物給与として所得税の課税対象になります。

しかし、

同じ黒いパンツに白いシャツでも制服として給与課税しなくてもよい場合もあります。

ですので、もし、上記のようなことをお考えの方は

専門家に一度ご相談ください。

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