このような質問を受けました。
「制服の代わりに、某カジュアルメーカーで黒いパンツと、白いシャツを従業員に支給しようと思うんですが、
これは制服と同様に、従業員の給与課税はしなくても大丈夫ですか?」
答えは・・・NOです。
従業員が同じものを着ていることだけで、それが「制服」という訳ではありません。
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(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、
令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
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制服とは、「専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等」として明確に規定されており、
勤務地以外では使用できないようなもので、
それを着用することでその人が「〇〇会社の人だ!」と特定できるようなものとされています。
今回の場合、
黒いパンツと白いシャツはいずれも、
勤務地以外で着用できるもので、着用者を特定企業の職員と判断することはできませんね。
よって、制服には該当せず、
現物給与として所得税の課税対象になります。
しかし、
同じ黒いパンツに白いシャツでも制服として給与課税しなくてもよい場合もあります。
ですので、もし、上記のようなことをお考えの方は
専門家に一度ご相談ください。
2012年5月9日│
Category:サービス,会計・税務のツボ